実用新案登録は、こんなに便利!
権利を取りたいアイデアは?
□ 比較的シンプルなアイデア(考案)である。
□ 早期の実施を予定している。
□ 低額に抑えたい。
これらに当てはまるなら、実用新案登録をご検討ください。
湘洋特許事務所なら、アイデアを的確に捉えたしっかりした出願書類で登録を行うことができます。
登録までの費用
15万円~(印紙代込)ただし技術内容によって増減します。個々にお見積り致します。
コンピュータプログラム、ビジネスモデル、製造方法などのアイデアは実用新案法の対象外です。特許をご利用ください。
どのようなアイデアが実用新案登録の対象であるか分からない場合は、お気軽にお問合せください。
実用新案登録は、ここがポイント!
賢い会社は、実用新案登録をうまく活用しています。
なぜでしょうか?
それは、意外と知られていない「おいしい制度」だからです。
「おいしい点」をご紹介しましょう!
6ヶ月程度で登録され権利が発生!
特許に比べて早期に権利化され、「実用新案登録済み」など表示することができます。
特許に比べて、費用が安い。
特許の場合、最終的に50~70万円程度かかりますが、実用新案の場合、そのおよそ半分以下の費用で済みます。
3年以内であれば、特許出願に切り替えできる。
あまり知られていませんが、実用新案登録の出願から3年以内であれば、一定の条件を満たせば、特許出願に切り替えることができます。
「やっぱり特許の取得を目指したい」と思った場合に便利です。
貴社も実用新案登録を考えてみてください。きっと、その「おいしさ」が分かります。
重要ポイント
実用新案登の重要ポイントは知っておいてください。
1.実用新案登録は、簡易、迅速、簡便
法律に従って書類を作成し出願を行えば、通常、数ヶ月で実用新案権が成立します。
新規性や進歩性の審査は行われません。そのため、権利を行使する場合は、権利の濫用とならぬように、「実用新案技術評価書」の提示が必要となります。「実用新案技術評価書」は、特許庁の審査官により作成されるもので、別途、請求が必要です。
無効理由がある場合は、他人の実施行為に対して、侵害を訴えることはできません。
2.早いもの勝ちの権利です。
特許と同様に、最初に出願した者に権利が付与されます。
出願をためらい過ぎると、チャンスを逃します。ご注意ください。
3.新しさが重要です。
特許と同じく、新規性がないと、実質的に中身の無い権利になってしまいます。
アイデアの考案者が自分で公に開示した場合でも、新規性は失われます。
販売した場合、カタログやホームページなどにより宣伝、広告をしただけでも、新規性は失われます。
いいアイデアを思いついたら、他人に話したり知られたりする前に、実用新案の権利化を考えましょう。
湘洋は、ここが違います!
しっかりした出願書類で登録
湘洋特許事務所は、20年余の経験があります。
長年の経験に基づいて、しっかりした出願書類を作成します。
料金が低額!
低額な理由は、お客様にもご協力頂くからです。
面談の前までにアイデアをメモや図にまとめておいてください。
可能でしたら、事前にお送りください。
お客さまとの面談によりアイデアのポイントを良くお聞きし、出願書類に記載すべき内容を絞りこみます。
アイデアのポイントを的確に捕らえることで、ポイントからずれた無駄な文章を記載するのを回避します。そのため、すっきりとした文章でありながら、アイデアを的確に説明した明細書となります。
結果として、労力が軽減され、費用を低額に抑えることができます。