商標登録異議申立
自社の業務の障害となる他社の商標登録が成立してしまった場合でも、登録性が否定できる根拠がある場合は、2か月以内に取り消しを求めることができます。
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商標登録異議申立制度の概要
商標登録異議申立制度は、申立てがあったときは特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、暇疵ある場合にはその是正を図ることにより、登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するため導入されたものです。
異議申立人
異議の申立ては、利害関係人に限定されず「何人も」することができます。
具体的には、自然人、法人及び法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものであれば申立人になることができます。
ただし、匿名では特許異議の申立てをすることはできません。
いわゆるダミーでの異議申立も可能です。
申立てのできる期間
商標掲載公報発行の日から2か月以内に限ります。
異議理由
(1) 商§43 条の 2 に規定する異議申立ての理由は以下のとおりです。
ア 第1号関係
商標登録の要件違反
不登録事由違反
地域団体商標の登録要件
先願違反
登録取消の場合の再登録禁止
外国人の権利の享有違反
イ 第 2 号関係
条約違反
ウ 防護標章登録関係
防護標章登録の要件違反
外国人の権利の享有違反