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特許異議申立

ライバル企業の特許が成立してしまった場合でも、特許性が否定できる根拠がある場合は、6か月以内に取り消しを求めることができます。
お気軽にご相談ください。

特許異議申立制度の概要

特許異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度です。

特許異議申立人

特許異議の申立ては、利害関係人に限定されず「何人も」することができます。
具体的には、自然人、法人及び法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものであれば申立人になることができます。
ただし、匿名では特許異議の申立てをすることはできません。
いわゆるダミーでの異議申立も可能です。

特許異議の申立てのできる期間

特許掲載公報発行の日から6か月以内に限ります。

異議理由

特許異議の申立ての理由は、新規性違反、進歩性違反、実施可能要件違反、サポート要件違反などです。

特許異議申立書

特許異議申立書には、
(1) 特許の表示、特許異議申立人等
(2) 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
等を記載します。

審理機関と審判官

特許異議の申立ては、審理の公平性、独立性及び的確性を十分に担保するため、審判官の合議体により審理されます。

審理の範囲と審理の方式

審理の対象は、特許異議の申立てがされた請求項に限られます。
複数の特許異議の申立てがあった場合、原則審理は併合され、併合した特許異議の申立てのいずれかにおいて申立てがされた請求項は、全て審理の対象となります。
審理は、特許異議申立人が申し立てた理由及び証拠に基づいて行われます。ただし、合議体は、職権により、特許異議申立人が申し立てない理由についても審理することができます。また、特許異議申立人が申し立てない証拠の採用も可能です。
特許異議の申立てについての審理は、全件書面審理によります。

取消理由通知と訂正請求

合議体が審理し、特許を取り消すべきと判断したときは、特許権者に取消理由が通知され、相当の期間を指定して、意見書の提出及び訂正の機会が与えられます。
特許権者は、指定期間内に、意見書を提出することができます。
また、特許請求の範囲等の訂正を請求することができます。
2 回目の取消理由通知は、原則として取消決定の予告がされます。

取消決定と不服申立て

合議体は、異議が申し立てられた全ての請求項について、請求項ごとに特許を取り消すか、維持するかを決定します。
取消決定に対しては、特許権者は東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に不服申し立てをすることができます。
維持決定に対しては、不服申し立てをすることができません。