特許審査における情報提供
ライバル企業の特許出願に拒絶理由があると思われる場合は、拒絶理由の証拠となる書類(刊行物、カタログ、パンフレット、取引書類など)を提出することができます。
情報提供ができる者
どなたでも情報提供をすることができます。匿名でも可能です。
情報提供の対象となる拒絶・無効理由(提供できる情報)
拒絶理由や無効理由のうち、下記に関する情報を提供することができます。ただし、特許法第25条、第32条、第37条など、下記に該当しない拒絶理由や無効理由に関して情報提供をすることはできません(特施規第13条の2第1項各号)。
第17条の2第3項(新規事項追加)
第29条第1項柱書(非発明又は産業上利用可能性の欠如)
第29条第1項(新規性欠如)
第29条第2項(進歩性欠如)
第29条の2(拡大先願)
第39条第1項から第4項(先願)
第36条第4項第1号(明細書の記載要件違反)
第36条第4項第2号(先行技術文献情報開示要件違反)
第36条第6項第1号から第3号(特許請求の範囲の記載要件違反)
第36条の2第2項(原文新規事項追加)
商標登録の審査における情報提供
ライバル企業の商標登録出願に拒絶理由があると思われる場合は、拒絶理由の証拠となる書類(刊行物、カタログ、パンフレット、取引書類など)を提出することができます。
情報提供ができる者
どなたでも情報提供をすることができます。匿名でも可能です。
提供することができる情報
その商標登録出願に係る商標が、商標法の次のいずれかの条文の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができます。
第3条
第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第15号から第19号まで
第7条の2第1項
第8条第2項又は第5項