中国、台湾での商標登録
弁理士の呉松花です。
中国、台湾で商標登録を受ける場合に、最も注意すべきことは、何でしょうか?
それは、指定商品、指定役務の定め方です。
日本で取得した商標登録の指定商品・指定役務をそのまま翻訳しても、おそらく希望通りの権利範囲は獲得できません。
日本語と中国語の単語のカバーする範囲が異なるからです。
漢字だけを見ると、似た印象を受けるので、適切に翻訳されていると誤解しがちです。
日本語で一語で表される商品を、そのまま一般的な直訳を行って一つの中国語の単語にしても、意図した範囲をカバーできない場合が多々あります。その場合は、複数の指定商品・役務を書き起こす必要があります。
例えば、「第25類 被服」と記載したとします。日本では、「被覆」に「帽子」も含まれます。一方、中国では「帽子」は「被服」に含まれません。したがって、指定商品を「被服」だけにすると、その商標権は「帽子」に及びませんので注意が必要です。
私は中国出身ですが、日本の弁理士資格を有しており、日本と中国の商標制度の違いを良く理解しております。
中国への出願は、法律上、中国の代理人を経由しなければなりませんが、中国の代理人と密な連絡をとることが可能ですので、迅速な対応とコスト削減が可能となっております。
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中国の商標登録の概要
出願件数は、年々激増しています。2021年は約945万件でした。
出願の言語
出願手続は中国語でしなければなりません。
商標が外国文字である、または外国文字を含む場合には、その意味を説明しなければなりません。
商標中の外国文字は、実質的には、翻訳しなければなりません。
指定商品・役務について
・品目数が10を超えると、追加印紙代が発生します。
・原則として、小売役務は指定不可です。
(例外は、医薬品等の小売役務。)
・実務上、第35類「他人のための販売促進」等を代わりに指定します。
・自発補正は不可です。補正指令への応答時のみ補正が可能です。
・「類似商品及び役務の区分表」中の表示(標準名称)でなければ、原則として、補正指令が通知されます。
・補正指令への応答は1回のみです。認められなければ、出願不受理になります。
マドプロ出願の場合
・原則として、補正指令はありません。
・指定商品・役務の範囲が不明確なまま登録されることがあります。
・登録証は発行されません。権利行使には、登録証明書の入手が必要となります。
登録商標の検索
中国
「国家知識産権局商標局 中国商標網」
のウェブサイトで検索できます(中国語)。
台湾
「台湾経済部智慧財産局」
のウェブサイトで検索できます(英語)。
コード対応表
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日中韓類似群コード対応表
(ニース国際分類[第12-2023版]対応)
・
日台類似群コード対応表
(ニース国際分類[第12-2023版]対応))